予習 | 情報Ⅰ (1) 情報社会の問題解決 | 第6回
知的財産権
授業の前に 10 分。読んで、少しやって、予想を一つ選ぶ。書いたものはこの端末に残る
10分 | ひとりで、端末で01授業に持っていく問い
著作権は「人の作品を勝手に使ってはいけない」という決まりだと思われがちである。でも、もし著作権がまったくなかったら、世の中はどうなるだろうか。漫画がタダで読めて、曲がコピーし放題で、みんな得をするだけだろうか。授業では、教科書を見ずに「作った人の権利が一切ない世界」で起きることを全員で出し合い、そこから法律の意味を組み立てる。 もう一つ。買った曲を友達 30 人に配るのは、なぜダメなのか。自分で買ったのだから、自分のものではないのか。テレビ番組を家で録画して家族で見るのは、なぜよいのか。授業では 9 つの使い方を「気持ちを守る権利の侵害」「お金を守る権利の侵害」「例外で認められる」の 3 つに分ける。
02見ておく言葉
- 知的財産権
- 創った人の権利。著作権と産業財産権の 2 つに大きく分かれる
- 著作権
- 小説・楽曲・絵・写真・映画・プログラムなど「著作物」を守る権利。作った時点で自動的に発生する
- 産業財産権
- 発明・デザイン・商標など、産業に関する権利。出願して登録されて発生する。特許・実用新案・意匠・商標の 4 つ
- 著作者人格権
- 作者の「気持ち」を守る権利。名前を出すか、勝手に変えられないか、公表するか
- 財産権(著作権)
- 作者の「お金」を守る権利。コピーや無断のネット配信を制限できる
- 引用
- 出典を示して、必要な範囲で人の作品の一部を使うこと。条件を満たせば例外で認められる
03やってみる
自分の部屋か、かばんの中にあるものを 1 つ選ぶ(スマホ、飲み物のボトル、お菓子の袋、筆記用具など)。それを見て、次を書き出す。
- 中の「仕組み・発明」にあたる部分(例: 画面を指で広げて拡大する仕組み)
- 「形・模様・色」にあたる部分(例: 本体の形)
- 「ロゴ・商品名」にあたる部分
- 最後に、その製品に「作った人の権利」がいくつ入っていそうかを数える
04予想
書いたものの残り方
このページに書いたものは、いま使っているこの端末の、このブラウザの中にだけ残ります。サーバには送られません。次に同じ端末で開けば、書いたものはそのまま出ます。
別の端末で開くと見えません。学校の端末と家の端末は別ものとして扱われます。ブラウザの履歴やサイトデータを消したときも、一緒に消えます。残しておきたいものは、下の「書いたものをコピー」で自分のノートや提出先に貼ってください。