知的財産権
授業の後に 15 分。要点を読み、5 問で確かめ、一つ書く。最後に自分の探究へつなぐ
15分 | ひとりで、端末で授業で確かめた答えと比べる
- 知的財産権は作った人の利益を守ることで、創作意欲を保ち、文化と技術を発展させるための権利。権利がないと、作っても稼げない → 作らなくなる → 文化も技術も止まる。「使ってはいけない」のための法律ではない
- 知的財産権は著作権(著作物を守る。作った時点で自動的に発生)と産業財産権(発明・デザイン・商標など。出願して登録されて発生)に分かれる
- 著作権には、気持ちを守る著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権・公表権。著作者だけが持ち、譲れない)と、お金を守る財産権(複製権・公衆送信権。譲渡・相続できる)がある
- 例外として、家庭内の私的複製、授業での複製、出典を示した正当な引用は認められる。買った曲は「聴く権利」を買ったのであって「配る権利」ではない。著作権は死後 70 年で消滅する
- 産業財産権は 4 つ。特許(高度な発明、20 年)、実用新案(構造の工夫、10 年)、意匠(形・模様・色、25 年)、商標(ロゴ・商品名、10 年で更新可)。スマホ 1 台に全部入っている
「著作権法は、人の作品を使ってはいけないという法律ではない」という言い方を、授業で出た利益と創作意欲という言葉を使って 2〜3 文で説明する。自分が作品を作る側になった場面を入れると書きやすい。
答えの例を見る
例: 著作権がないと、作っても稼げず、作る人が食べていけなくなり、作らなくなって文化が止まる。著作権法は作った人の利益を守ることで創作意欲を保ち、文化を発展させるための法律。だから「使うな」ではなく、家庭内・授業・引用のように、作者の利益を奪わない使い方は例外として認められている。
探究の発表資料には、人が撮った写真、人が作ったグラフ、本や Web の文章を使いたくなる。そのとき「使ってよいか」を、この回の考え方で判断できる。出典を示して必要な範囲で使えば引用として認められる。写真や図をそのまま載せるなら、使ってよいと書いてあるか(利用の条件)を探す。自分が作った資料もまた、作った時点で自分の著作物になる。
- 自分の探究で使いそうな他人の作品(写真・図・文章・データ)は何か。それぞれ、引用の条件を満たす形で使えるか、使ってよいと書いてあるか
- 自分の発表資料を、他の人が使うとしたら、名前を出してほしいか、変えてほしくないか。自分の人格権を考えてみる
ここに書いたメモは 探究ノート に集まる。総合的な探究の時間のテーマ決めや、調べ方を考えるときに開く。まだテーマが決まっていなくても書ける。いま気になっていることを一つ思い浮かべて、そこに当てはめてみる
次回は「情報技術の発展と生活の変化」。ここまでは情報社会の「影」の側を見てきた。次は「光」の側。情報技術は、いったい何を節約したのか。切符を切らなくなった駅員は、今何をしているのか。昔と今のやり方を、全員で書き出す。
このページに書いたものは、いま使っているこの端末の、このブラウザの中にだけ残ります。サーバには送られません。次に同じ端末で開けば、書いたものはそのまま出ます。
別の端末で開くと見えません。学校の端末と家の端末は別ものとして扱われます。ブラウザの履歴やサイトデータを消したときも、一緒に消えます。残しておきたいものは、下の「書いたものをコピー」で自分のノートや提出先に貼ってください。